軽貨物ドライバーは、基本的に個人事業主として取り組む事が多いです。今回は、個人事業主として働く際、知っておくべき確定申告の基礎知識を記事にしていきます。
確定申告について ― 軽貨物ドライバーの基礎知識
確定申告は2/15~3/15の期間内に行う
その年の1月1日から12月31日までの期間に得た所得に対する税金などを計算し税務署に申告することを「確定申告」といいます。個人事業主の人は確定申告を、毎年2月15日~3月15日にかけて行わなければなりません。期間を過ぎても、確定申告は出来ますが、遅れた分、延滞税を多く支払わなくてはいけない為、期間内に行いましょう。
納税
軽貨物ドライバーが納める税金は主に4つ
軽貨物ドライバーが納める税金は、大きく4つ存在します。
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住民税
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所得税
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消費税
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個人事業税
難しく感じると思います。ですが、必要な知識となりますので、100%覚えなくても良いので、頭の片隅に入れておきましょう。
課税所得に各種税率を掛けます
次の計算により、課税所得は計算されます。
総所得金額-所得控除-経費=課税所得
所得控除には、基礎控除が48万など、様々な種類があります。種類に関してはこちらの記事を参考にしてください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/deduction/
住民税には均等割と所得割がある
住民税は、お住まいの都道府県と市区町村に対して納付する税です。正式には都道府県の税「都道府県民税」と、市区町村の税「市区町村民税」を合わせたものですが、一括して市区町村が徴収します。
納付の方法は、主に個人事業主を対象とした「普通徴収」と、主に会社員や年金受給者を対象とした「特別徴収」があります。個人事業主である軽貨物ドライバーは、普通徴収が一般的になります。
それぞれ「均等割」「所得割」が適用されています。
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均等割・・・所得に関係なく定額で課税
一律に固定の金額
金額は概ね5,000〜6,000円(自治体によって異なる)
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所得割・・・所得に応じて課税
課税所得に対して税率(通常は10%)をかけた額
全国共通でほとんどの自治体が10%だが、一部の自治体では異なる場合がある
所得税は累進課税
個人事業主の所得税は、累進課税が取られており、収入が上がると税率が上がるようになります。1月1日から12月31日までの1年間の所得に一定の税率をかけて決まります。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
『課税所得×税率-控除額=所得税』
消費税
軽貨物ドライバーとして個人事業主となった場合、消費税に関しては少し特殊です。そもそも、開業から2年間は消費税が免除されるため支払う必要はありません。
また、2年経過したとしても、1年間の売上が1,000万円を越えなければ消費税は発生しません。
※ただし、例え赤字だったとしても、1年間の売上が1,000万円を超えていたら納めなければいけません。
個人事業税
個人事業税は業種ごとに税率が違います。軽貨物ドライバーの場合、税率は5%。しかし、個人事業税は「事業主控除」と呼ばれる290万円の控除を受けることが可能です。
そのため、1年間の売上が290万円以下の場合は支払う必要がなくなります。
『個人事業税=(売上-経費-事業専従者給与-各種控除)×税率』