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トミです V(^^)
軽貨物運送業を開業しようと考えているあなた!
正直、手続きって面倒くさいし分かりにくいですよね?
それを今回解説していきたいと思います。
ちなみにこちらが、元ネタとなる運送支局のサイトです。
国土交通省 運輸支局
正直、分かりにくい。。。
軽貨物運送業の開業方法—手順
- 事業を行う営業所の確保
- 車両を確保
- 黒ナンバー登録用の届出用紙を作成し、添付書類を揃えて営業所を管轄する地方運輸支局へ届出
- 運輸支局で車両を黒ナンバーに変更するための「事業用自動車等連絡」を取得
- 営業所を管轄する陸運局で営業用車両を黒ナンバーに変更
- 自動車任意保険に加入
- 営業所管轄の税務署や市町村へ開業届を提出する
↑ これが登録までの手順になります。
大きく分けて、やる事は3つ!
1.事務所・車両を用意
2.書類を揃える
3.運輸支局と税務署に書類を出す
これです!
登録から事業開始までの期間
結論から言うと
登録したその日から事業を始められます!
提出書類に不備がなければ申請日当日に黒ナンバー事業者として登録されます。ですので、申請日当日に車両のナンバー変更までササっとやっちゃえば、事業を開始することが可能です。
1.事業所と車両の確保-【要件があります】
大きく6つの要件があります。
- 営業所・休憩・睡眠施設の要件
- 車庫の要件
- 車両の要件
- 適切な運送約款の設定
- 適切な運行管理体制の整備
- 損害賠償能力
【1.事務所を作る際の要件】
- 営業所と休憩・睡眠施設は黒ナンバー車両を駐車する車庫から半径2km以内にあること
- 適切な使用権限があること
- 営業所と休憩・睡眠施設は都市計画法上の市街化調整区域と呼ばれる場所でないこと
- 市街化区域にある場合は、建物を事務所使用できる区域にあること
- その他、建築基準法、農地法などの関係諸法令に抵触しないこと
など。
専門用語が多くて理解しにくいですね。
簡単に言うと
・車庫と事務所は2km以内にして
・事務所施設の権利はちゃんと持って
・都市開発したくない土地には事務所作らないで
・都市開発したい土地でも、事務所作れない区域があるからね
・その他の法律も侵さないよう気を付けて
↑ これです。
- 営業所・休憩・睡眠施設から半径2km以内にあること
- 適切な使用権限があること
- 営業用車両を容易に駐車できる広さがること
- 倉庫やガレージなど屋根付き車庫(有蓋車庫と言います)の場合は、市街化調整区域と呼ばれる場所でないこと
- その他農地法、建築基準法などの関係諸法令に抵触していないこと
- 軽貨物自動車運送事業を1台以上確保していること
- 事業に使用する車両の車検証上の用途欄が「貨物」となっている軽貨物自動車であること
- 2輪車の場合は排気量125㏄以上であること
など。
- 運賃および料金の収受並びに軽貨物自動車事業者の責任に関する事項等が明確に定められていること
- 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと
↑ 運送料金設定を決めて!タクシーとして利用するのはNGという事です!
約款の内容は、国土交通大臣が定めたものがあるので、それを使えばOK
標準貨物自動車運送約款
軽貨物自動車運送事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の管理体制を整えること
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画、その他一般自動車保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること
(自賠責保険、自動車任意保険に加入すること)。
ここまでは、事業所と車両の用意、それに関わる要件を話していきました。
次にやる事は、提出する書類の作成です!
2.書類を揃える
上記が提出書類の例です。
書類はこちらにリンクを張っておきます。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kyoto-honchosya/keikamotu.html
これを印刷しても良いですし、運輸支局に行っても貰えます。
3.書類の提出
軽貨物運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。
届出書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出して下さい。
税務署に事業者登録の書類を提出
個人事業主
「個人事業の開業・廃業等届出書」だけ
法人
・法人設立届出書
・源泉所得税関係の届出書
・消費税関係の届出書 の3点
これらを税務署に提出すると、事業を行う事が出来ます。
お疲れさまでした!
ここまでが、軽貨物運送業を行う上での必要な手続きになります。
基本的には、個人事業から法人に移っていく事が一般的な流れです。
先ずは個人で始めて、協力関係を築ける会社を見つけるとスムーズかと思います。
私も協力は可能ですので、必要であればご連絡ください。
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